相続税の納税期限はいつまで?過ぎた場合の延滞税は?

相続税納税期限

被相続人の財産を相続し、それにより相続税の納付をしなければならない場合は、納税期限までに、所定の方法での相続税の納付が必要になります。相続税の納付の方法には、さまざまな方法があります。また、納税期限までに納付できなかった場合の対応など、気を付けなければいけないことがあります。今回は、相続税の納付方法について、詳しく解説します。

目次

相続税の納付方法は? 

相続税には 納付の期限があります。法定納期限である「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日」が納付の期限です。

この期限については、相続税の申告についても同日です。申告と納付がセットでこの期限ですので、早めの申告と納付が推奨されます。

また、遺産分割協議などが必要な相続の場合は、遺産分割協議のあとに相続財産を評価し、相続税の計算をして、申告と納税という流れになります。

したがって、相続の形態によって、相続税納付までのスケジュールを考えなければいけません。

相続税の納税地はどこなの?

相続税の納税地は、亡くなられた方(被相続人)の住んでいるところを所轄する税務署が、相続税の納税地となります。納税者(相続人)の住んでいるところを所轄する税務署ではありません。

相続税の納付方法と納付書の書き方

相続税の納付は、相続人(相続人が複数人いる共同相続の場合は、相続人それぞれ)が、納付書を税務署から取り寄せて、相続税の額を計算し、納付書に必要事項を記入して所定の納付場所で納付することになります。

原則、金銭による一括納付になりますが、一括納付ができない事情が認められた場合は、延納(分割納付)や物納といった方法もあります。

なお、相続税の支払いについては、相続人全員に連帯納付義務があります。共同相続の場合に、相続税を払うことができない相続人がいる場合は、他の共同相続人でその相続人の相続税分を負担しなければなりません。

あらかじめ、共同相続の代表相続人が、共同相続人の分を一括で納付した場合は、代表相続人が共同相続人の相続分の贈与を受けたとみなされて、贈与税が課税される可能性があるので注意が必要です。

相続税の納付書の書き方

相続税を納付するときに使用する納付書の各項目の書き方について説明します。

①年度欄には、被相続人が亡くなった年を記入します。
②税目番号欄には、相続税の税目番号の050を記入します。
③税務署名欄には、所轄の税務署名(被相続人が亡くなった時の住所の所轄税務署)を記入します。
④税目欄には、ソウゾクと記入します。
⑤本税と合計額欄には、相続人が支払う相続税の額を記入します(延滞税等がかからない場合)。
⑥納期等の区分の欄の上段には、相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)を記入します。
⑦住所欄には、被相続人の住所と、相続人の住所を記入します(電話番号は相続人のもの)。
⑧氏名欄には、被相続人の氏名と、相続人の氏名を記入します。

相続税の納付のための手段は?(種類別)

相続税を納付することができる手段について種類別に説明します。

金融機関(銀行、郵便局)窓口での納付

最寄りの銀行や郵便局の窓口での納付方法です。自分で作成した相続税の納付書を提出して納付します。手数料はかかりません。

税務署の窓口での納付方法です。納付方法は、金融機関での納付方法と同様です。手数料はかかりません。

コンビニ納付

一定の条件のもとですが、コンビニエンスストアでの納付も可能です。税務署でバーコード付きの納付書を入手するバーコード納付と、自宅などのパソコンからQRコードを出力し、そのQRコードをコンビニで読み取らせて納付書を出力し納付するQRコード納付とがあります。

クレジットカード納付

一定の条件のもとで、国税クレジットお支払いサイトもしくはe-Taxよりクレジットカード納付ができます(金融機関や税務署では不可)。ただし、領収証書が発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関の窓口での納付がよいでしょう。なお、所定の決済手数料がかかります(1万円までは76円、以降1万円を超えるごとに76円が加算されます)。

電子納税(e-Tax)

ダイレクト納付という電子納税方法があります(税務署へ利用届の届出が必要です)。e-Taxにて電子申告などや納付情報登録をした後に、届出している預金口座からの振替により相続税を納付します。即日納付、または納付する期日を指定(納期限当日の申告かつ納付は不可)して納付することができます。なお、手数料はかかりません。

相続税の納税期限に遅れた場合の対応は?

相続税の納付が納付期限を過ぎてしまった場合は、所定の延滞税がかかります。ただし、延滞税の計算の基礎となるのは本税のみです。

この場合は、法定納期限の翌日から納付の日までの間の延滞税と本税とを合わせて納付することとなります。

延滞税(令和3年1月1日以後)

①納期限の翌日から2月を経過する日までは、年7.3%と延滞税特例基準割合※+1%のいずれか低い割合
②納期限の翌日から2月を経過する日以降は、年14.6%と延滞税特例基準割合※+7.3%のいずれか低い割合

延滞税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます)に、年1%の割合を加算した割合のことです。

納付までの期間が2ヵ月を超える場合は、延滞税が高くなりますので注意が必要です。

なお、相続税の申告について、申告の期限を過ぎた場合には、所定の無申告加算税がかかる場合があるため、注意が必要です。

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