相続税申告の必要書類

相続税申告

相続税の申告の際には、申告書の他に添付すべき書類がたくさんあります。税務署に提出するもの、提出しないまでも財産の存在を確認するためや、財産を評価するために参考資料として用意するものもあります。相続税の申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ケ月以内なので、早めの準備が必要です。今回は、相続税申告の必要書類について解説します。

目次

身分関係 

被相続人と相続人との身分関係を証明する書類は、相続の手続きには必要不可欠な書類です。相続税の特例などを受ける場合はさらに書類が必要になることがあります。

基本的に必要な書類

相続税の特例などを受ける場合、受けない場合にかかわらず、基本的に必要な書類です。

・全ての相続人を明らかにする書類として、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍※

(相続が開始されてから10日を経過した日以後に作成されたもの)

・被相続人と相続人との身分関係を証明する書類として、相続人全員の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍※

(相続が開始されてから10日を経過した日以後に作成されたもの)なお、被相続人に養子がいる場合は養子のものも必要

・相続人の本人確認書類として、マイナンバーカード(表面と裏面の写し)または、マイナンバー通知書カードの写しかマイナンバーの記載のある住民票の写し+身元確認書類(運転免許証の写しなど)

・相続人が未成年者の場合は、特別代理人選任の審判書謄本

・遺産分割協議をした場合には、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した印鑑)

※なお、戸籍謄本関係は、図形式の法定相続情報一覧図の写しでも可

相続税の特例などを受ける場合に必要な書類

相続税の特例などを受ける場合に追加で必要な書類です。

・被相続人の戸籍の附票の写し(相続時精算課税に適用される相続人がいる場合、老人ホームに入所していた被相続人の宅地について小規模宅地等の特例の適用を受ける場合)

・相続人の戸籍の附票の写し(相続時精算課税に適用される相続人)

・被相続人の住民票除票や相続人の住民票など(小規模宅地等の特例を受ける場合)

などです。

遺産分割関係 

遺産を法定相続分で分割しないなどの場合には、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書など関係書類を申告書に添付し提出します。また、被相続人の遺言が存在する場合も提出します。

・遺産分割協議書の写し(全ての相続人が実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付)

・遺言がある場合は遺言書の写し(公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要)

・死因贈与の場合は、死因贈与契約の契約書

・相続税の申告期限までに分割割合が決まっていない場合には、申告期限後3年以内の分割見込み書

などです。

財産関係 

被相続人の遺産にどのような遺産があるのかを証明する書類は、その遺産の種類によって多岐に渡ります。遺産が多い場合には早めの準備が推奨されます。

不動産を所有していた場合

不動産を所有していた場合には、不動産の所在を証明する書類やその不動産を評価するための参考資料が必要になります。

・登記事項証明書

・固定資産の一覧が必要な場合は、固定資産課税台帳(名寄帳)

・固定資産税評価証明書(不動産の評価に必要)

・評価倍率表(路線価が決まっていない土地の評価に必要)

・賃貸不動産の場合は賃貸借契約書

などです。

預貯金を所有していた場合

預貯金を所有していた場合には、どの金融機関にどのくらいの資産が預けられていたかを調べる必要があります。

・残高証明書(金融機関発行)

・入出金明細

・通帳や有価証券(過去5年分)

・定期預金の経過利息計算書

・他人名義であるが被相続人が管理していた通帳(名義預金)

などです。

生命保険金の契約や死亡退職金について

被相続人が生命保険金を契約していた場合や、死亡した際に退職金が支払われた場合には、契約の内容や死亡したことによって支払われた金額などを証明する書類が必要となります。

・生命保険支払通知書

・生命保険証券

・死亡退職金の支給通知書

などです。

株式を所有していた場合

株式を所有していた場合には、どの証券会社にどのくらいの株式を保有していたかなどを調査する必要があります。

・残高証明書(証券会社発行)

・配当金支払通知書

・非上場株式の場合は株主名簿や法人税の申告書

などです。

その他

・贈与税、所得税、消費税などの申告書関係

・ゴルフの会員権

・貴金属などの財産の内容がわかるもの

などです。

葬式債務関係 

被相続人に債務があった場合は、どの会社にどのくらいの債務があるのかを調べます。被相続人の債務や葬式にかかる費用は、債務控除といって相続税の計算の際に相続財産から控除できるものなので、きちんと調べる必要があります。

・借入金がある場合は、金銭消費貸借契約書や残高証明書

・被相続人が賃貸人の場合、敷金等の証明書類

・葬祭にかかった費用に関する領収書

などです。

特例その他 

相続税に関する特例については、提出すべき書類を提出しないと特例を受けられなくなるので注意が必要です。

・生前贈与(相続が開始される前の3年以内の贈与)があった場合は、贈与契約書、贈与税の申告書(過去6年分)

・相続時精算課税制度の適用を受けている場合は、相続時精算課税選択届出書、贈与税申告書

・小規模宅地等の特例を受ける場合は、賃貸借契約書、登記事項証明書

などです。

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