生前贈与加算による相続税の増加に注意しよう

生前贈与とは、生きている間に、贈与したい人に対して行う財産の贈与のことです。また、生前贈与加算とは、相続税の計算の際、ある一定の期間に贈与された贈与財産については、贈与した人が亡くなったときの相続財産に加算することをいいます。なお、生前贈与加算には、加算される財産とされない財産とがあります。今回は、生前贈与加算について解説します。

目次

生前贈与加算の対象となる期間 

生前贈与加算とは、亡くなった人が生きている間に贈与した財産の分を、亡くなったときの相続財産に加算して計算するというものです。なぜ生前贈与加算というものがあるかというと、被相続人が亡くなる直前の駆け込み贈与を防止するためです。そのため、生前贈与の加算の対象となる期間は、被相続人が亡くなった日からさかのぼった3年間が対象期間となっています。

対象期間の計算方法ですが、例えば、2021年5月17日が亡くなった日だとすると、2021年5月17日からさかのぼった3年前の日は、2018年5月17日になります。したがって、2018年5月17日から亡くなった日である2021年5月17日の3年間が生前贈与加算の対象期間となります。

そして、この生前贈与加算の対象期間の3年間の間に贈与された財産についてが生前贈与加算の対象になります。

相続財産に加算される時期ですが、亡くなったとき(相続が開始されたとき)に加算されます。そして、加算された相続財産を元にして相続税の計算をします。

なお、生前贈与加算の対象となる期間に財産を贈与された際に贈与税を支払っていた場合は、そのかかった贈与税は、計算された相続税からマイナスされ、贈与税と相続税の二重課税をしない仕組みになっています。ただし、加算税や延滞税、利子税の額は除きます。

生前贈与加算の対象となる期間対象者は 

生前贈与加算の対象となる人は、相続または遺贈(遺言により財産を取得すること)により財産を取得した人です。相続人だけではなく、相続人ではない人や相続放棄をした人でも、生前贈与を受けた場合や遺贈により財産を取得した場合、みなし相続財産を取得した場合(生命保険金や死亡退職金)には、生前贈与加算の対象となります。

孫への贈与と生前贈与加算

生前贈与加算の対象となる期間に孫への贈与を行った場合は、生前贈与加算の対象とはなりません。ただし、孫が代襲相続人(相続人である親がすでに亡くなっており、親の代わりとして相続人となった子ども)となった場合やみなし相続財産を取得した場合、相続時精算課税制度の適用を受けることにより贈与財産を取得した場合には、生前贈与加算の対象となります。

相続時精算課税制度とは

生前贈与の際に、相続時精算課税制度を選択すると、限度額である2,500万円までは贈与税が課税されない制度です。限度額までは贈与税は課税されませんが、贈与した人が亡くなったときには、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は相続財産に加算され、相続税として課税されることになります。贈与する人は60歳以上の父母または祖父母、贈与をされる人は20歳以上の子または孫などの、一定の条件があります。

生前贈与加算される財産とされない財産 

生前贈与加算の対象となる期間に贈与された財産について、全ての贈与された財産が生前贈与加算の対象となるわけではなく、生前贈与加算される財産と生前贈与加算されない財産とがあります。

生前贈与加算される財産

生前贈与加算される財産は、生前贈与加算の対象期間である亡くなった日からさかのぼった3年間の間に贈与された財産が対象となります。そして、その財産に贈与税が課税されたかどうかは関係なく、生前贈与加算の対象となります。

したがって、贈与税が課税された贈与財産だけではなく、贈与税の基礎控除額である110万円以下の贈与財産についてや、亡くなった年に贈与された財産について、贈与税は課税されていなくても生前贈与加算の対象になります。

なお、相続財産に加算される際には、基礎控除前の贈与財産の額で加算されます。

また、相続時精算課税制度の適用を受けることにより贈与財産を取得した場合にも、生前贈与加算の対象となります。

生前贈与加算されない財産

生前贈与加算されない財産は、①贈与税の配偶者特例を受けている、または受けようとしている財産のうち、配偶者控除額の部分についての財産②直系尊属から贈与された住宅取得資金等のうち、非課税の部分についての財産③直系尊属から一括贈与された教育資金のうち、非課税の部分についての財産④直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金のうち、非課税の部分についての財産、などです。

ただし、教育資金や結婚・子育て資金として一括贈与された贈与財産で、被相続人が亡くなったときに使い切っていなかった残額(管理残額)については、被相続人が亡くなった時点で相続財産に加算されます。

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