認知症かな?と思ったら民事信託を

民事信託・家族信託

民事信託とは、自分の財産を信頼のおける家族などに管理してもらう制度です。民事信託を利用することにより、認知症になった場合に備えたり、自分が亡くなった後の家族の生活設計をしたり、自社株の承継者を次の次の代まで指定したり、寄付をしたりといったことを、遺言よりも自由にきめ細かく決めておくことができます。本記事では、民事信託利用の代表例を紹介しています

目次

民事信託の基本的な仕組み

「信託」とは、委託者が財産を受託者に預け、受託者がその財産を受益者のために管理・処分し、受益者に利益等を得させることをいいます。委託者は、自分を受益者として利益等を受け取ることもできます。投資信託のように事業として行う信託を商事信託、営利を目的とせず家族などが引き受ける信託を「民事信託」又は「家族信託」といいます。

民事信託の機能

倒産隔離機能

信託により、信託財産は委託者名義から受託者名義に変わるため、委託者が破産した場合でも、債権者は信託財産から債権の回収を行うことはできません。また、信託財産は受託者名義になりますが、受託者は信託契約に基づき管理等を行うに過ぎないため、受託者が破産した場合でも、債権者は信託財産から債権の回収を行うことはできません。つまり、委託者や受託者が破産しても、信託財産は影響を受けることはありません。

財産の管理機能・後見の補完機能

信託により、委託者は、自分の財産を受託者に管理させることができます。例えば、所有者が自分を受益者として賃貸物件を長男に信託すれば、管理は長男にやってもらい、賃料収入は自分が受け取るということが可能になります。また、妻を受益者として、賃料収入は妻に受け取らせるということもできます。

賃貸物件の所有者が認知症になり判断能力がなくなると、成年後見人を選任しなければ、新たな賃貸契約の締結や賃貸物件の修繕などはできません。しかし、所有者の判断能力があるうちに信託契約を締結しておけば、認知症になった場合でも、受託者が新たな賃貸契約の締結や賃貸物件の修繕などをすることができます。

遺言の補完機能(受益者連続型信託)

信託契約において、受益権を複数の受益者に順に承継させることを決めておくことができます。これを受益者連続型信託といいます。

上記の例で、信託契約で自分が死亡した後は、妻を受益者とすると指定しておけば、長男に賃貸物件の管理を任せ、生存中は自分が賃料収入を得て、死亡後は妻に賃料収入を受け取らせることができます。遺言で妻に賃貸物件を相続させても、妻は賃料収入を受け取ることができますが、妻が認知症になる可能性を考慮すると、受益者連続型信託としておく方がよいかもしれません。

また、例えば、経営者が自分の死亡後は、長女に後継者とし、次の後継者は長男の息子にしたいという希望を持っているとします。遺言では、長女に株式を相続させることはできますが、次の後継者の指定はできません。他方、信託契約で、受益者を経営者とし、経営者死亡の場合は長女を、長女死亡の場合は長男の息子を受益者とすると指定しておくことにより、長女の次の後継者まで指定することができます。このような信託を受益者連続型信託といいます。

受益者連続型信託は、信託契約時から30年経過した後に、受益権を獲得した受益者の死亡又は受益権の消滅によって終了します。上記の例で、長男の息子の後の後継者も代々指定しておくことは可能ですが、長男の息子が承継するまでに、30年が経過している場合には、長男の息子の死亡時に信託は終了し、次の後継者が受益権を承継することはできません。もっとも、信託終了の場合の残余財産の帰属先を決めておくことは可能ですので、次の後継者を残余財産の帰属先としておけば、長男の息子の死亡時に株式自体をその者に引き継がせることは可能です。

また、信託は、受託者と受益者が同一人物になった場合、1年間で終了します。上記の例で、長女や長男の息子を受託者とすると、長女や長男の息子が受益者になってから1年で信託が終了してしまいます。受益者連続型信託では、将来の受益者を受託者にしないように注意してください。

民事信託のメリット

成年後見制度に比べると自由度が高い

親が認知症になった場合、子どもが成年後見人となって、親の資産を管理することができます。しかし、成年後見人は、家庭裁判所などへの報告義務や、後見監督人への報酬支払義務といった負担がある上、財産管理処分権にも制約があります。

他方、民事信託では、このような負担や制約はなく、本人が元気なうちに信託契約を締結しておくことにより、認知症になった後も、本人の希望に沿って柔軟に資産の管理・処分をすることができます。例えば、民事信託では、成年後見人ではできない、生前贈与(相続税対策)や、株式投資や不動産投資、賃貸物件の立替えなどをすることが可能です。

遺言では指定できない細かい希望を実現できる

遺言で自分が希望する相手に財産を承継させることはできます。しかし、遺言では、自分の死亡時に財産を一括して承継させることしかできません。

他方、民事信託では、相続人に遺産を分割して渡すこともできますし、一定の年齢になった時に渡すということもできます。また、遺産の使い道を指定することもできます。受益者連続型信託を使えば、相続人死亡後の次の承継者を指定することもできます。

民事信託の手続き

信託の成立

民事信託は、委託者と受託者の契約により成立します。また、遺言により信託することもできます。遺言により受託者と指定された者が信託を引き受けない場合や受託者が指定されていない場合、裁判所で受託者を選任してもらいます。受託者を監督させるために、信託監督人を設置することもできます。

原則として、受託者や信託監督人は報酬を受けられませんが、信託契約で定めた場合には、報酬を受けることができます。

信託契約の内容

信託契約では、信託の目的・内容、信託財産、受託者、受託者の権限、受益者、信託の終了時期・終了事由、信託が終了した場合の信託財産の帰属先などを決めます。信託契約は、委託者自身だけでなく、家族の利益にも長期にわたり影響を与える場合もあるので、必要に応じて、家族とも十分に相談するようにしましょう。

信託契約締結後の手続き

不動産や株式、自動車、銀行預金などを信託財産にする場合、名義を受託者に変更し、登記、登録などをする必要があります。

また、信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、翌年の1月31日までに信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。

信託終了後の信託財産の帰属先

信託が終了した場合、信託契約で信託財産の帰属先が定められていれば、それに従います。帰属先が決められていない場合や、帰属先が権利放棄した場合は、委託者(死亡の場合は相続人)に帰属します。委託者も相続人もいない場合は、信託が終了したときの受託者に帰属します。

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