入ると怖い!相続税の税務調査とは?

相続税の申告と納税を済ませた後に、国税局の税務調査が入る場合があります。また、相続税の申告と納税の対象者が申告と納税を行っていない場合にも調査が入る場合があります。税務調査は、全申告数のうち約20%に入るとされています。税務調査とはどのようなものかを知っておくと事前に対策を立てることができます。今回は、相続税の税務調査について解説します。

目次

相続税の税務調査の時期は?場所は?その目的は? 

相続税の税務調査は、だいたいの形式が決まっています。例外ももちろんありますが、以下のような形式で税務調査が行われることが多くなっています。

税務調査が入る時期

税務調査が入る時期は、相続税の申告をした1年後か2年後になることが多いです。また、1年の中では、8月から11月にかけての秋に税務調査が入ることが多いことが特徴です。

なぜ秋に税務調査が入ることが多いかというと、税務署職員の人事異動が7月に行われることが関係しています。

相続税の申告から2年を過ぎた頃からは、税務調査が入る確率が少なくなっていきます。

税務調査が入る場所

税務調査は、被相続人が住んでいた自宅か相続人の自宅で行われます。

税務調査が入る目的

相続税の申告をする必要があるのにしていない人を見つけて申告と納税をさせたり、申告を済ませていたとしてもその内容に誤りがあったり、申告していない財産があった場合はその財産についての申告と納税をさせることが目的です。

相続税の税務調査はどのようなものか? 

税務調査には、任意の調査と強制の調査とがありますが、多くは任意の調査です。そして、任意の調査には大きく分けて2種類あります。税務署の調査官が実際に現地に赴いて行う実地調査と、文書や電話または来署依頼をして調査を行う簡易な接触によるものとがあります。

以下では、実地調査について解説します。

税務調査の実地調査とは

まずは、事前に税務調査の日程を決める連絡が代表の相続人(申告を税理士に依頼した場合は税理士)に来ます。そして、調査日の午前10時に二人の調査官が調査に訪れます。相続人が複数人いる場合はできるだけ全ての相続人が立ち会うのがよいでしょう。

午前中は、調査官から相続人への質問があります。お昼の休憩をはさみ、午後13時からは、自宅の中にある財産の現物を確認する調査に入ります。そして、だいたい15時から17時までには調査が終わります。ケースによっては1日では終わらずに翌日まで調査が行われることもあります。

税務調査が入りやすいケースは 

税務調査は、事前にある程度の調査をしてから行われます。税務調査が入りやすいケースとしては、申告書の計算の仕方が間違えている、相続した財産が多いと見込まれるのに相続税の申告額が少ない、税理士が代わりに申告しておらず相続人本人で申告している、などがあります。

また、被相続人の所有していた財産が2億円以上の場合や、海外に資産を有していた場合にも税務調査が入りやすい傾向があります。

相続税の税務調査の対象となる財産は

調査の対象となる財産は、預金通帳、タンスや金庫、動産(高価な骨董品など)です。対象財産の現物の確認は、保管している場所に入室して確認を行うこともあります。

また、相続税の申告をした際の資料一式(原本)などの提出を求められることもあります。

相続人の所有している財産についても調査が入る場合があります。相続人の通帳や認印、相続人が土地を所有している場合は土地の権利証などの提出を求められることがありますので、事前に準備しておくとよいでしょう。

相続税の税務調査で聞かれる質問はこれだ 

税務調査でよく聞かれる質問は以下の項目です。

被相続人の属性について

被相続人の生い立ちや職業、趣味などを質問されます。例えば趣味がゴルフだった場合は、ゴルフの会員権があるかどうかを調べます。被相続人が書いていた日記などがないかどうかも聞かれることがあります。また、遺言書や被相続人の印鑑の提出を求められることもあります。

家族構成を質問されて、場合によっては配偶者の財産はどのような状況か、相続人の属性なども詳しく聞かれることがあります。

預金について

被相続人の預金取引について質問されます。定期預金などの取引履歴を事前に調べており、取引履歴についての具体的な質問があります。取引が頻繁に行われている場合にも調査の対象となることがあります。

また、非常に多いのが名義預金についての質問です。名義預金とは、名義は被相続人の名義ではなく家族などの名義であるが、実質は被相続人の財産であるとされる預金のことです。例えば子どもの名義の預金を被相続人である親が管理していた場合などが該当します。

配偶者が生活費からやりくりして貯めていたへそくりについても質問されることがあります。

名義預金やへそくりが被相続人の財産であると判断された場合は、相続税の対象とされます。

誰が介護をしていたか

被相続人の介護を誰がしていたのかを質問されることがあります。また、入院していた場合は、どのくらいの期間入院していたのかを質問され、入院中の財産の移動がないかどうかを調査します。

生前贈与について

被相続人が生きている間に贈与があった場合に、その贈与について詳しく質問されることがあります。被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与があった場合には、相続財産となり相続税の対象となります。

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