相続税を減らすことができる!葬儀費用と債務控除とは?

相続税の計算の際に、相続財産から控除してもよいとされる費用があります。それが、葬式費用と債務控除です。葬式費用は、人が亡くなった場合に当然かかる費用として、相続財産から控除することが認められています。また、債務控除も同様に、相続財産から控除してもよいと認められているものです。今回は、葬式費用と債務控除について解説します。

目次

葬儀費用に該当するもの・該当しないもの 

葬祭費用とは、被相続人が亡くなった場合にかかる必要な葬式費用などのことを言います。通常、被相続人が亡くなったあとにかかる費用は、相続税の計算の際に、相続した財産から控除してもよい費用とはならないのですが、亡くなった人の葬式などにかかる費用については、亡くなったことによって当然かかる費用、葬祭費用として、相続した財産から控除してもよいということになっています。ただし、葬儀費用に該当するものと該当しないものとがあります。

葬儀費用に該当するもの

葬祭費用に該当するものとして①葬式の費用、もしくは、葬送にかかる、またはこれらの前についてのもので、火葬、埋葬、納骨、遺骨の回送、その他にかかった費用(仮葬式と本葬式の両方を行う場合は、両方の費用について)②葬式に際して与えた金品について、亡くなった人の職業や財産その他の事情に照らし、相当程度と認められるものについての費用③葬式の前と後に生じたもので、通常葬式に伴うものと認められる費用④死体の捜索、または死体や遺骨を運搬したときにかかる費用、などが該当します。また、亡くなった人の死亡診断書にかかる費用も葬儀費用として認められています。

葬儀費用に該当しないもの

葬祭費用に該当しないものとして①香典の返礼の費用(香典返し)②墓地や墓碑の購入にかかる費用、墓地の借入料③法会にかかる費用(初七日、四十九日、一周忌法要など)④医学上または裁判状の、特別な処置にかかった費用、などが該当します。②については、亡くなった人が生前に購入し、その代金をまだ支払っていなかった場合にも、葬儀費用として控除することができません。

葬儀費用の代表例 

葬儀費用に代表例としては、亡くなった人の通夜や告別式を行うために葬儀会社などに支払った費用です。また、通夜や告別式のときに、会葬者(葬儀に参列する人、弔問客のことをいいます)に用意した食事の費用、通夜や葬式を手伝ってくれた人に支払う費用(心付け、寸志)、火葬場に支払った費用、お寺や神社、教会などに支払ったお布施、独経料、戒名料なども葬儀費用として認められます。

ただし、心付けや寸志については、社会通念上認められる金額(2000円から5000円程度)で、あまり高額なものは認められない可能性があります。お布施などについては、領収書のない場合もあるので、その場合は支払日、支払った金額、支払った相手の氏名などの項目をメモに残しておくことで、葬式費用とすることが可能です。

なお、葬儀費用として控除ができる人は、相続人と包括受遺者(相続財産の全部または一定割合の財産の遺贈を受けた人)のみとなっています。

ただし、相続放棄をした人が遺贈や死亡保険金を受けとった場合に、その人が葬儀費用を支払った場合には、その受けとった財産から、葬式費用として控除をすることは認められています

債務控除できる費用・できない費用

債務控除とは、亡くなった人の債務で、亡くなったときに、現に存在するものであって、確実と認められるもののことをいいます。債務控除と認められるものについては、相続税の計算の際に、相続した財産から控除してもよいこととされています。債務控除についても、債務控除できる費用とできない費用とがあります。

債務控除できる費用

債務控除できる費用として①銀行などからの借入金(住宅ローンなど)②病院への未払いの医療費③亡くなった人が納付するべき所得税や固定資産税などの公租公課④未払いの公共料金⑤買掛金⑥賃貸している不動産の預かり敷金、などがあります。また、特別寄与者に支払った特別寄与料も債務控除の対象となります。

債務控除できない費用

債務控除できない費用として①住宅ローンの中でも団体信用生命保険により補填される住宅ローン②保証債務③相続の手続きにかかる税理士などへの報酬④相続手続きにかかる公的書類(戸籍謄本など)の取得費用⑤遺言の執行にかかる費用、などがあります。

債務控除の代表例 

債務控除の代表例として、亡くなった人の借入金などの債務があります。これらは、亡くなった時点に残債のあるものが対象となります。また、親族などからの借入金については、税務署がその借入金の内容が適正であるかどうかを調査した上で債務控除となるかどうかを判断します。亡くなった方が連帯保証人となっていた場合の連帯債務についても、亡くなった方が負担する部分が明らかになっている場合は、その負担分のみが債務控除の対象となります。

債務控除ができる人は、相続人と包括受遺者(相続財産の全部または一定割合の財産の遺贈を受けた人)のみとなっています。

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