小規模宅地等の特例とは、相続税が払えなくて、相続人が住む場所や商売の拠点を失うことがないよう、被相続人等が居住した宅地、事業のために使用した宅地等について相続税の負担を軽くする制度です。この記事では、この特例の対象のうち、被相続人等が居住していた宅地等(特定居住用宅地等)に焦点を絞って解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人等が居住用や事業用に使用していた土地や借地権(宅地等)を、相続や遺贈(相続等)により取得した場合に、その宅地等にかかる相続税を減額する制度です。この特例の適用を受けると、居住用の宅地等については80%、事業用の宅地等については50~80%、相続税評価額が減額されます。
特定居住用宅地等
この記事では、この特例の対象のうち、居住用の宅地等(特定居住用宅地等)について解説します。特定居住用宅地等とは、被相続人の死亡時に被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地等です。
「被相続人」が居住していた宅地等の場合
被相続人が居住していた宅地等を、配偶者、同居の親族、またはいわゆる「家なき子」が相続等した場合、特例の対象となります。ただし、特例の適用を受けるためには、同居の親族は、相続税の申告期限までその宅地等を所有し、居住し続けていなければなりません。また、家なき子についても、申告期限までの所有継続が要件となります。他方、配偶者については、所有継続や居住継続は必要ありません。なお、「同居の親族」と「家なき子」については、下記に項を改めて説明します。
「被相続人と生計を一にしていた親族」が居住していた宅地等の場合
被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地等を、その親族や被相続人の配偶者が相続等した場合、特例の対象となります。
親族とは、被相続人の6親等以内の血族(被相続人の親戚)及び3親等内の姻族(被相続人の配偶者の親戚)をいいます。
「生計を一にしていた」とは、財布が一緒ということです。親族が被相続人と同居していた場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合を除き、生計を一にしていたということができます。また、転勤や修学、療養などの都合で、別居していた場合でも、余暇には被相続人のもとに戻ってくる場合や、被相続人との間で生活費、学費、療養費の送金が行われていた場合には、生計を一にしていたということができます。
「家なき子」に係る小規模宅地特例の要件は
自分が所有する家に住んでいない親族(いわゆる「家なき子」)が被相続人が居住していた宅地等を相続等した場合、特例の適用を受けられる場合があります。
平成30年に税制が改正され、家なき子が特例の適用を受けるためには、①被相続人に配偶者または同居の親族がいないこと、②相続の3年前までに自分、配偶者、3親等内の親族、または自分と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと、③被相続人の居住していた家屋を相続開始前に所有していたことがないこと、④相続税の申告期限まで、被相続人が居住していた宅地等の所有を継続すること、が必要となりました。
ただし、令和2年3月31日までに相続開始があった場合、上記の要件ではなく、税制改正前の緩やかな要件が適用される場合があります。
小規模宅地特例における「同居の親族」とは
被相続人と同居していた親族が、被相続人が居住していた宅地等を相続等した場合、特例の適用を受けられます。
同居といえる場合
同居とは、ひとつの建物で生活を共にしていることをいいます。いわゆる二世帯住宅で、各戸が独立しており建物の内部で行き来のできない構造となっていても、登記上、区分所有となっていなければ、ひとつの建物ということができます。
また、被相続人と親族が同一の建物に生活の拠点を置いていた場合、生活を共にしていたということができます。
さらに、親族が被相続人と別居していた場合でも例外的に同居と認められる場合があります。例えば、息子がその家族とともに母親(被相続人)と同居した後、単身赴任で別居し、別居中に母親が死亡した場合でも、単身赴任の期間が終われば、その家に戻ってくるという事情があれば、その息子は母親と同居していたということができます。
同居とはいえない場合
一時的に被相続人と一緒に住んでいたが、生活の拠点が別の場所にある場合、同居とはいえません。例えば、父親(被相続人)の介護のために、子どもが父親の家に泊まっていたというような場合です。また、住民票は被相続人と同じ住所にあるものの、生活の拠点は別のところにある場合も同居とはいえません。
被相続人が老人ホームにいたとき小規模宅地特例は使えるか
被相続人が亡くなった時、老人ホーム等に入居していた場合でも、もともと住んでいた宅地等が特例の対象となる場合があります。特例の対象となるのは、①被相続人が死亡時に要介護認定、要支援認定または障害支援認定を受けており、②入居していた施設が老人福祉法、介護保険法、高齢者居住安定確保法、障害者支援法に規定する老人ホーム等であり、③老人ホーム等に入居した後に被相続人が住んでいた建物を賃貸や商売に使ったり、被相続人と生計を一にする親族以外の者に居住させたりしていない場合です。
小規模宅地特例の減額計算の方法は
特定居住用宅地等は、330㎡まで特例の対象となり、特例が適用されると相続税評価額から80%減額されます。例えば、相続税評価額が1億円の300㎡の土地の場合、その80%(8000万円)が減額され、評価額は2000万円となります。また、地積が660㎡で相続税評価額が2億円であれば、330㎡は特例の対象となり、その評価額は2000万円、330㎡を超える分の評価額は1億円となり、土地全体の評価額は1億2000万円になります。
なお、遺産の中に、特定居住用宅地等と事業用の宅地等がある場合、その両方に特例を適用することができますが、貸付事業用の宅地等(減額率50%)と併用する場合は、適用を受けられる限度面積が合わせて200㎡までとなります。