父母または祖父母から子や孫に対しての贈与のうち、教育や結婚子育てにかかる資金について前もってまとめて贈与したい場合に、贈与税が非課税になる特例があります。この特例には贈与を受け取る側の年齢要件や所得要件、特例が適用される費用の範囲など、知っておいたほうがよいことがあります。今回は、教育資金や結婚子育て資金の贈与について解説します。
教育資金贈与の非課税特例の手続きと適用要件
教育資金贈与の非課税特例とは、贈与税の特例の一つです。父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫などの直系卑属に対して、教育にかかる費用にあてるための資金を一括で贈与をした場合が対象となります。ただし、対象となる期間が限られており、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間の贈与が対象となります。
贈与を受ける側の子や孫には年齢の制限があり、30歳未満であることが要件です。さらに、子や孫の前年の合計所得金額が1000万円以下であることが要件です。
贈与税が非課税となる限度額は、子や孫など1人あたり1500万円までとなります。ただし、限度額のうち教育資金の範囲とされているもの以外への贈与に対する限度額は500万円までとなります。
教育資金贈与の非課税特例の手続き
以下では、教育資金贈与用の口座を開設する手続きについて解説します。
教育資金贈与の非課税特例の手続きは、税務署ではなく金融機関にて行います。
金融機関に教育資金用の口座を開設し、教育資金非課税申告書というものを提出します。なお、口座の名義は贈与を受ける側である直系卑属の名義となります。
手続きに必要な書類は、贈与契約書などの原本、贈与を受ける子や孫の戸籍謄本などの原本、合計所得金額を証明する書類(源泉徴収票など)、本人確認書類、印鑑などです(口座を開設する金融機関によって多少異なります。)。
口座を開設したら、教育資金の贈与をする父母または祖父母がその口座へ入金します。
そして、教育資金にあてるための払い出しは贈与を受ける子や孫が行います。その際には、教育資金として支払った際の領収書を提出する必要があります。
I 教育資金贈与の非課税特例の費用の範囲と注意点
教育資金贈与の非課税特例の適用を受けるには、教育にかかる費用の範囲、注意点を押さえておく必要があります
費用の範囲
学校などに対して支払われるものについては、以下のような費用が対象となります。
①入学金(入園料)や授業料、入学する際の試験の検定料など
②学用品の購入、給食費、修学旅行にかかる費用など
学校以外に支払われるものについては、社会通念上相当と認められるものについて費用として認められます。
その一例として、学習塾やピアノ教室に支払う費用、通学にかかる定期代や留学にかかる渡航費用などがあげられます。
注意する点
子や孫が30歳に達するなどによって契約が終了した場合に、その終了の時までに教育資金として贈与された金額を使い切れなかった場合には、使い切れなかった金額に対しての贈与税が発生します。
また、契約の途中で贈与をする側の父母または祖父母が亡くなった場合には、その時点で残っている金額について、父母または祖父母からの財産の相続があったとみなされ、相続税の対象となります。
結婚子育て資金贈与の非課税特例の手続きと適用要件
教育資金贈与の非課税特例と同様に贈与税の特例です。父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫などの直系卑属に対して、結婚や出産、子育てにかかる費用にあてるための資金を一括で贈与をした場合が対象となります。ただし、対象となる期間が限られており、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間の贈与が対象となります。
贈与を受ける側の子や孫には年齢の制限があり、20歳以上50歳未満であることが要件です。さらに、子や孫の前年の合計所得金額が1000万円以下であることが要件です。
贈与税が非課税となる限度額は、子や孫など1人あたり1000万円までとなります。ただし、限度額のうち結婚にかかる費用の範囲とされているものへの贈与に対する限度額は300万円までとなります。
結婚子育て資金贈与の非課税特例の手続き
以下では、結婚子育て資金贈与用の口座を開設する手続きについて解説します。
結婚子育て資金贈与の非課税特例の手続きも、税務署ではなく金融機関にて行います。
金融機関に結婚子育て資金用の口座を開設し、結婚・子育て資金非課税申告書というものを提出します。口座の名義は贈与を受け取る側である直系卑属の名義となります。
手続きに必要な書類は、贈与契約書などの原本、贈与を受ける子や孫の戸籍謄本などの原本、合計所得金額を証明する書類(源泉徴収票など)、本人確認書類、印鑑などです(口座を開設する金融機関によって多少異なります。)。
口座を開設したら、結婚子育て資金の贈与をする父母または祖父母がその口座へ入金します。
そして、結婚子育て資金にあてるための払い出しは贈与を受ける子や孫が行います。その際には、結婚子育て資金として支払った際の領収書を提出する必要があります。
なお、提出期限については二通りあります。結婚子育て資金を支払った後に、実際の支払い金額を口座から払い出す方法を選択した場合には、領収書の年月日から1年を経過する日までです。それ以外を選択した場合は、領収書の年月日の属する年の翌年の3月15日までです。
結婚子育て資金贈与の非課税特例の費用の範囲と注意点
結婚子育て資金贈与の非課税特例の適用を受けるには、結婚や出産、子育てにかかる費用の範囲、注意点を押さえておく必要があります。
費用の範囲
結婚に関してかかる費用については、以下のような費用が対象となります。
①結婚式、衣装代などの費用など(ただし婚姻日の1年前の日以後に支払われるものについてのみ)
②家賃や敷金などの新居の費用、転居する際の費用など(一定の期間内のもの)
妊娠や出産、子育てに関してかかる費用については、以下のような費用が対象となります。
①妊婦検診や不妊治療にかかる費用など
②分娩時の費用、産後のケアにかかる費用など
③幼稚園や保育園などの保育料、子どもの医療費など
注意する点
子や孫が50歳に達するなどによって契約が終了した場合に、その終了の時までに結婚子育て資金として贈与された金額を使い切れなかった場合には、使い切れなかった金額に対しての贈与税が発生します。
また、契約の途中で贈与をする側の父母または祖父母が亡くなった場合には、その時点で残っている金額について、父母または祖父母からの財産の相続があったとみなされ、相続税の対象となります。
なお、贈与を受けた人が孫の場合は、令和3年4月1日以降に贈与を受けたものに対しての相続が発生した場合は相続税が2割加算されます。