贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除

長年連れ添った夫婦間で自宅を生前贈与すると、贈与税が節税できる場合があります。また、相続税の節税にもなる場合もありますし、遺産分割の際、配偶者の受領額を多くすることもできます。しかし、相続と比較すると、不動産取得税などの費用が余計にかかる、贈与を受けた配偶者が先に亡くなると思惑が外れるといったデメリットもあります。ご自身の場合に、どのようなメリット・デメリットがあるかを慎重に検討した上で、生前贈与するか否かを決めるとよいでしょう。

目次

贈与税の配偶者控除の特例とは

贈与税の配偶者控除の特例とは、一定の要件を満たした場合、夫婦間の自宅の土地・建物(居住用不動産)又は自宅用の土地・建物の購入資金の贈与について、2000万円まで贈与税が非課税になる制度です。原則として、夫婦間であっても、年間110万円(基礎控除)を超える額の財産を贈与した場合、その超過分につき、贈与税が課されます。しかし、贈与税の配偶者控除の特例を利用すると、基礎控除と合わせて2110万円分の贈与が非課税になります。

贈与税の配偶者控除の特例の適用要件は

贈与税の配偶者控除の特例を受けるためには、(1)贈与までの婚姻期間が20年を超えていること、(2)居住用不動産又は居住用不動産取得用の資金の贈与であること、(3)贈与を受けた年の翌年3月15日時点において、贈与された居住用不動産又は贈与された資金で購入した居住用不動産に、現実に居住しており、その後も居住する見込みであることが必要です。ただし、同一の配偶者からの贈与については、一度しか、この特例を利用することはできません。

贈与税の配偶者控除の特例を受けるメリット

相続税の節税になる場合もある(該当事例は少数)

通常、相続や遺贈などにより被相続人の財産を取得した者が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産を贈与されていた場合、その贈与された財産も相続税の課税対象になります。しかし、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けて贈与された財産については、配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税対象になりません。

そうすると、贈与税の配偶者控除の特例を利用して、生前に配偶者に居住用不動産を贈与しておく方が相続税の節税になるとも思えます。しかし、生前贈与により、必ずしも、相続税が節税できるわけではありません。というのは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった措置により、配偶者はかなり手厚い相続税の優遇措置が受けられるからです。生前に居住用不動産を贈与しなくても、このような措置により相続税を非課税にできる場合が多いので、贈与税の配偶者控除の特例を利用して相続税の節税ができる場合というのは、あまり多くありません。

遺産分割の対象から除くことができる

例えば、夫婦と子ども一人の家族で、妻が死亡し、遺産として、居住用不動産(1億円)と現金(2億円)あったとします。この場合、夫の法定相続分は1/2なので、取得額は1億5000万円です。夫が居住用不動産(1億円)を受け取ると、現金は5000万円しか取得できません。

これに対し、婚姻期間が20年を超えた夫婦間で居住用不動産が生前贈与された場合は、居住用不動産は、相続財産に含めずに、相続分を計算します。上記の例で、妻から夫に居住用不動産を生前贈与していた場合、夫は、居住用不動産はそのままに、現金1億円を取得できることになります。

このように、居住用不動産を生前贈与しておくことにより、法定相続分で分割したときに、配偶者に多くの遺産を取得させることができます。

ただし、相続財産に含めなくて済むのは、現物の居住用不動産が生前贈与された場合だけです。生前贈与を受けた居住用不動産購入用の資金は、相続財産に含めなければなりません。

贈与税の配偶者控除のデメリット

不動産取得税や登録免許税が余計にかかる

相続の場合は、不動産取得税は非課税ですが、贈与税の配偶者控除の特例を使った場合も、贈与時に不動産取得税は課税されます。

さらに、相続の場合は、不動産登記にかかる登録免許税が通常の1/5に減額されますが、贈与税の配偶者控除の特例を使った場合でも、登録免許税の減額はなく、通常と同額を支払う必要があります。

贈与を受けた配偶者が先に亡くなった場合

例えば、夫が先に亡くなると予測して、夫から妻に居住用不動産を贈与しても、逆に妻が先に亡くなってしまうこともあり得ます。そうすると、夫は、もともと自分のものであった居住用不動産を妻から相続することになり、再度名義変更する手間と費用がかかる上、場合によっては、相続税を負担することになってしまいます。なお、妻が先に亡くなったときは、居住用不動産を子どもに相続させることにより、問題を回避できる場合があります。

対象となる居住用不動産の範囲

「居住用不動産」とは、居住専用の土地、地上権、建物であり、日本国内のものに限られます。

居住専用の部分とそれ以外の部分がある場合

例えば、店舗兼住宅のように、居住専用の部分とそれ以外の部分がある場合、店舗部分は除外され、住宅部分の土地及び建物だけが「居住用不動産」に該当します。ただし、住宅部分が贈与された土地又は家屋の90%を超える場合は、全部を「居住用不動産」に該当するとして差し支えありません。

また、店舗兼住宅の土地や建物のうち、店舗と住宅で共用している部分は、住宅の建物の床面積に応じた面積を住宅専用部分に含めることができます。

居住している建物の建っている土地等のみを取得した場合

例えば、夫から妻が妻の居住している建物の建っている土地や借地権の贈与を受けた場合、その建物が夫の所有であるか、または、妻と同居する者の親族の所有である場合には、その土地や借地権は、居住用不動産として、贈与税の配偶者控除の特例の対象となります。

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