相続税が2割加算されるケースに要注意

遺産を引き継ぐ人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合に、相続税が通常の2割加算になる場合があります。しかし、2割加算になったとしても、例えば、子を飛ばして孫に相続させる方が総合的に見た場合に節税になる場合があります。節税になるか否かは、個別の事情や適用できる制度によって異なりますので、慎重に検討してください。

目次

相続税が2割加算されるケース

相続、遺贈などにより財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその2割に相当する金額が加算されます。

2割加算になる人・ならない人

法定相続人(代襲相続人)

被相続人の一親等の血族(父母、子、養子(例外あり))と配偶者は、2割加算の対象になりません。また、子が死亡したり相続から廃除されたために代襲相続人となった孫やひ孫も、2割加算の対象から除かれています。これに対し、祖父母や兄弟姉妹、甥姪は、法定相続人(代襲相続人)であっても、2割加算の対象になります。

養子

養子は一親等の血族ですから、原則として2割加算の対象にはなりません。ただし、孫やひ孫を養子にした場合、例外的に2割加算の対象になります(その養子が代襲相続人となった場合を除く)。

被相続人の友人や内縁の妻など

友人や内縁の妻など被相続人の法定相続人(代襲相続人)以外の者が遺言により贈与を受けたり、死因贈与契約により財産を得た場合、2割加算の対象となります。

2割加算の対象となるパターン

相続放棄をした場合

代襲相続人である孫やひ孫が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合で、相続放棄をすると、代襲相続人ではなくなるので、死亡保険金にかかる相続税は2割加算の対象となります(相続放棄をしても死亡保険金等は受け取れます)。これに対し、一親等の血族は相続放棄した場合であっても、2割加算の対象にはなりません。

相続時精算課税の特例を受けて養子が生前贈与を受けた後養子縁組が解消された場合

例えば、被相続人の養子となり、相続時精算課税の特例を受けて生前贈与を受けた後養子縁組が解消され、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取ったとします。この場合、生前贈与された財産にかかる相続税は2割加算の対象になりませんが、死亡保険金にかかる相続税は、2割加算の対象となります。

世代飛ばしによる2割加算と節税効果

子に遺産を相続させれば、通常の相続税を払えば済むところ、子を飛ばして、孫に遺贈すると、2割加算された相続税がかかります。しかし、前者の場合、子が相続したときと、その子から孫が相続したときと、2回の相続税の支払いが必要になります。2割加算されたとしても、相続税の支払いを1回にした方が相続税の総額が低くなり、総合的にみると節税になる場合があります。

一般論として、遺産の額が大きい場合には、世代飛ばしをすることによる節税額が大きくなる傾向にあります。下記は節税となる代表的な例です。しかし、第一次相続から第二次相続までの間に期間があり資産の費消が予定される場合や、様々な相続税減税の制度の利用により、世代飛ばしをしない方が節税になる場合がありますので、個別の事情や減税制度を検討したうえで、世代飛ばしをするか否かを決定することをお勧めします。

子を飛ばし孫に相続させる場合

 被相続人から子、孫に順次相続した場合の相続税額

遺産総額が3億円で被相続人に、子ひとり、孫ひとりいる場合、子への相続時の相続税は9180万円(3億円-基礎控除額3600万円×税率45%-控除額2700万円)となり、子がその資産2億820万円を費消せずに死亡し孫が相続すると、相続税は5188万円(2億820万円-基礎控除額3600万円×税率40%-控除額1700万円)となり、子と孫の相続税は合計1億4368万円になります。ここでは、簡略化のため、子に他の財産がないことを前提にしています。

3億円の資産を被相続人から孫に直接相続させた場合、相続税は子が相続した場合の額9180万円の2割増しとなり、1億1016万円になります。このように被相続人からの相続時の相続税は孫が相続する方が高額になりますが、子から孫への相続が発生しないので、総合的に考えると3352万円の節税になります。

孫を被相続人の養子にした場合の被相続人から孫への相続税額

孫を養子にしても、孫への相続税は2割加算となります。しかし、孫を養子にすると、法定相続人が一人増えるので、基礎控除額が600万円増加します。そのため、上記の例で相続税は1億692万円(3億円-基礎控除額4200万円×税率45%-控除額2700万円→8910万円の2割増し)となり、養子にしないで孫に直接相続させる場合よりもさらに324万円の節税になります。

兄弟姉妹を飛ばし甥姪に相続させる場合

兄弟姉妹を飛ばして甥姪に相続させる方が節税になる

法定相続人であっても兄弟姉妹の相続税は2割加算になります。そのため、いずれ甥姪に引き継がせるのであれば、兄弟姉妹を飛ばして甥姪に相続させた方が相続が1回で済む分節税になります。

甥姪を被相続人の養子にした場合

甥姪と養子縁組をすれば養子(孫ではない)への相続となり、2割加算の対象外となり、(1)の場合よりもさらに節税になる場合もあります。しかし、甥姪を養子にすると、兄弟姉妹は法定相続人ではなくなります。養子にする甥姪よりも兄弟姉妹の数の方が多い場合には、法定相続人の数が減り基礎控除額が減額され、かえって相続税が多額になってしまう場合もありますので、十分な検討が必要です。

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