生命保険金の非課税限度額とは?

被相続人の死亡により受け取った生命保険金には非課税限度額というものがあります。非課税限度額というのは、その決められた額までは相続税がかからない額のことです。また、生命保険金は相続放棄した人でも受け取ることができますが、その際に注意する点など知っておきたいところです。今回は、生命保険金の非課税限度額について詳しく解説します。

目次

相続税申告における生命保険の非課税枠とは

被相続人が亡くなったことによる死亡保険金は、受け取った人の財産ということで民法の上では相続財産ではありません。しかし、相続税申告においては、被相続人の死亡保険金は、その保険料を被相続人が負担していた場合(全部または一部)は、相続財産であるとみなされて受け取った死亡保険金に相続税が課税されます。

そして、死亡保険金を受け取った人が相続人である場合には、すべての相続人が受け取った死亡保険金に対して非課税限度額が適用されます。

なぜ、生命保険金に非課税限度額が適用されるかというと、相続人が受け取った死亡保険金は、被相続人が亡くなったあとの相続人の生活保障であるという意味合いが大きいことから、その受け取った死亡保険金にかかる相続税の負担を軽減するという目的によるものです。

なお、生命保険の非課税限度額が適用される相続人には、相続を放棄した人や、相続欠格や相続排除により相続する権利を失った人は含まれません。

死亡保険金とみなされるもの

前もって保険会社に預けていた前納保険料や剰余金(配当金)についても、死亡保険金であるとみなされて、生命保険金の非課税限度額を適用することができます。

相続税申告における生命保険の非課税枠の計算方法

相続税申告における生命保険の非課税枠の計算方法には大きく分けて①受け取った生命保険金の額が、非課税限度額以下の場合②受け取った生命保険金の額が、非課税限度額を超える場合があります。 

非課税限度額以下の場合

生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数、で計算されます。受け取った生命保険金の金額が、この計算された非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。

なお、非課税限度額の計算の際の法定相続人の数には 、相続放棄した人は含まれません(相続の放棄がなかったものとして扱われます)。また、相続人の中に養子がいる場合は、相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人として含めます。

非課税限度額を超える場合

受け取った生命保険金の金額が、500万円×法定相続人の数、で算出した非課税枠を超える場合は、生命保険金を受け取った相続人で非課税枠を按分します(生命保険金を受け取った相続人が複数人いる場合)。

按分する割合を算出する計算式は、その相続人が受け取った生命保険金の金額÷すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額、となります。

そして、按分した割合で算出された非課税枠がそれぞれの相続人の非課税枠となり、それに基づいて、それぞれの相続人が受け取った生命保険金に相続税が課税されるかどうかを計算します。

死亡保険金と遺留分

被相続人が亡くなったことで支払われる死亡保険金は、受け取った人の固有の財産とされるために、民法の上では相続財産ではありません。そのため、受け取った死亡保険金が、他の相続人の遺留分を侵害していたとしても、遺留分侵害額請求の対象とはなりません。

 ただし、相続人間で極端に不平等が生じているような場合は、生命保険金についても遺留分の対象となる場合があります。

遺留分とは

遺留分とは、民法で規定されている、法定相続人が最低限受け取る権利のある財産の相続分のことです。この遺留分を他の相続人などに侵害されている場合は、侵害されている部分の金額を請求すること(遺留分侵害額請求)ができます。

死亡保険金の非課税枠に申告は必要なのか

受け取った死亡保険金が非課税限度額を超える場合は、相続税の申告が必要になりますが、受け取った死亡保険金が非課税枠以下の場合は、受け取った相続財産がその死亡保険金のみの場合は、相続税の申告は必要ありません。

ただし、死亡保険金以外の他の相続財産がある場合は、受け取った死亡保険金が非課税枠以下の場合であっても、相続税の申告の際には死亡保険金の金額の記載が必要になります。

相続放棄と死亡保険金

被相続人が亡くなったことによって支払われる死亡保険金は、相続放棄をした人でも受け取ることが可能です。

ただし、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになるため、死亡保険金の受け取りにかかる相続税について、生命保険金の非課税限度額が適用されませんので注意が必要です。生命保険金の非課税限度額は、民法の上での相続人にのみ適用されるためです。

非課税限度額は適用されませんが、相続財産にかかる基礎控除額は適用されます。

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

なお、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数にも、相続放棄をした人も含まれます(相続の放棄がなかったものとして扱われます)。

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