遺産を相続した場合には相続税が課税されますが、全ての人に相続税が課税されるわけではありません。相続人の税負担を軽減するために、相続した遺産の総額から控除してもよいとされる控除があります。それが基礎控除です。遺産の総額が基礎控除額以下の場合は、相続税は課税されません。今回は、相続税の基礎控除と計算方法について解説します。
相続税の基礎控除とその計算は
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、で計算します。法定相続人には、代襲相続人(相続人に該当していた人がすでに亡くなっていた場合に、その子や孫が代わりに相続人となること)も含まれます。
法定相続人の中に養子が含まれている場合は、法定相続人の中に実子がいるかいないかで計算の仕方が違います。
法定相続人の中に実子が含まれている場合は、養子の数は一人まで含めることができます。法定相続人の中に実子が含まれていない場合は、養子の数は二人まで含めることができます。
なお、相続放棄をした人は始めから相続人ではなかったこととして扱われますが、基礎控除の計算においては、その放棄がなかったものとして扱われるため、法定相続人の数に含まれます。
相続税の基礎控除と配偶者軽減の併用
基礎控除とは別に、配偶者にのみ適用される配偶者控除(配偶者の税額の軽減ともいいます)というものがあります。
配偶者控除は、①法定相続分の相当額②1億6000万円、のどちらか多いほうの額までは、受け取った遺産に相続税が課税されないというものです。ただし、申告の期限までに遺産分割などが終わっていない場合には対象にはなりませんので注意が必要です。
また、配偶者控除を利用することによって相続税が課税されなかったとしても、受け取った遺産の額が基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告が必要になります。
課税遺産総額の計算方法
課税遺産総額の計算方法は以下の通りです。
まずは、相続や遺贈により受け取った遺産の総額と、相続時精算課税制度※の適用を受けて受け取った贈与財産の額を合計します。
そして、受け取った遺産の中に相続税が課税されないことになっている非課税財産※や、遺産から控除してもよいとされているもの(被相続人の債務や葬祭にかかった費用など)があれば、それらをマイナスして遺産額を算出します。
次に、算出された遺産額に、相続が開始される前の3年以内に贈与された贈与財産の合計額を足して、正味の遺産の額を計算します。
最後に、正味の遺産の額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を割り出します。
相続時精算課税制度の適用を受けた財産
相続時精算課税制度の適用を受けて、被相続人の生前に取得した贈与財産も相続税の課税対象となります。
この制度を利用すると、生前の贈与の際には2500万円までは受贈者に対する贈与税がかからないという特例がありますが、贈与者である被相続人が亡くなった時には、相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産について、相続税の課税対象となります。
なお、相続税清算課税制度の適用を受けて既に納めた贈与税がある場合は、相続税から控除されます。
非課税財産となるもの
生命保険金や退職手当金などは、民法上は相続財産とはなりませんが、相続税の計算においては相続財産としてみなされます。これらをみなし相続財産といいます。
被相続人が死亡したことによって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人の人数をかけた額は相続税の課税対象にはなりません。退職手当金なども同様の計算式です。
なお、非課税枠の計算に用いる法定相続人の数は、基礎控除の時の計算方法と同じです。
相続税の税率と計算方法
まずは、課税遺産総額を法定相続分通りに分割したと仮定して、それぞれの相続人別に相続税の税率をかけて、それぞれの相続税の額を計算します。
そして、それぞれの相続税の額を合計した額が、相続税の総額となります。
次に、その相続税の総額を、それぞれの相続人が実際に受け取った遺産の分割割合で按分して計算します。
最後に、配偶者控除などの各種控除に該当する場合は、その控除額を差し引いた額が、実際に納める相続税の額となります。
相続税の税率は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。