多額の財産を一気に贈与したいならば相続時精算課税制度を使おう!

贈与税の課税制度の一つに相続時精算課税制度があります。この制度は、贈与する側、贈与される側の両方に一定の条件があります。また、もう一つの課税制度に暦年課税制度がありますが、どちらを利用するかを選択することが可能です。なお、相続時精算課税制度にはメリットとデメリットがあります。今回は、相続時精算課税制度について解説します。

目次

相続時精算課税制度による贈与とは? 

相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(父母または祖父母)から、20歳以上の直系卑属(子または孫)へ財産を贈与した場合の贈与財産に対して適用される贈与税の制度の一つです。

贈与税の課税制度には二つあり、一つはこの相続時精算課税制度、もう一つは相続時精算課税制度を選択しなかった場合の、通常の課税制度である暦年課税制度です。

暦年課税制度では、贈与を受けた財産が基礎控除額である110万円を超えると贈与税が課税されますが、相続時精算課税制度を選択すると、2500万円(特別控除額)までは贈与税が課税されません。2500万円を超える部分については、20%の贈与税が課税されます。

そして、この制度の特徴として、財産を贈与した60歳以上の直系尊属(父母または祖父母)が亡くなり相続が発生したときには、相続時精算課税制度が適用された贈与財産については、相続財産に加算され相続税が計算されます。加算される贈与財産の価額は、相続が発生したときの価額ではなく「贈与を受けたときの価額」で加算されます。

なお、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた贈与財産に対してすでに支払った贈与税がある場合には、相続税から控除されます。

相続時精算課税制度を選択する場合は申告書の提出が必要です。申告書の提出は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間にする必要があります。

相続時精算課税制度のメリットとデメリット 

相続時精算課税制度を利用することにはメリットとデメリットがあります。まずはメリットから解説します。

相続時精算課税制度のメリット①納税が先送りされる

相続時精算課税制度を利用して贈与をすると、2500万円までは贈与税がかかりません。相続時には、贈与された財産が相続財産に加算され相続税がかかる可能性がありますが、その時まで納税が先送りされるというメリットがあります。

相続時精算課税制度のメリット②財産価格の低いうちに贈与すれば相続税の節税になる

例えば、事業を承継する際に自社株の評価額が低い場合などに、相続時精算課税制度を利用して贈与をすると、財産評価額の低いうちに贈与することができます。相続時には、贈与された財産が相続財産に加算されますが、加算される際の評価額は贈与された時の評価額になります。よって、贈与時の低い評価額で相続税が計算されることになり、相続税を節税することができます。

同じような理由で、将来的に財産の評価額が上がりそうな財産については、相続時精算課税制度を利用して贈与をしたほうがメリットと言えるでしょう。

相続時精算課税制度のメリット③次の世代に早めに多額の贈与ができる

子や孫などの次の世代が住宅を購入する場合や、何か事業を始めようとしており多額の資金を必要としている場合などに、特別控除額までは贈与税を気にせずに多額の贈与をすることができます。

賃貸不動産などを所有している場合は、早いうちに次の世代へ贈与することにより、次の世代が継続的な利益を得ることができ、かつ、将来の納税に備えることができるでしょう。

相続時精算課税制度のメリット④相続財産が基礎控除額以下の見込みの場合は、贈与税の節税になる

相続財産の見込みが基礎控除額以下になりそうな場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与をすると、特別控除額までは贈与税も課税されないし、相続税も課税されないという二つのメリットがあります。

次に、デメリットを解説します。

相続時精算課税制度のデメリット①暦年課税制度が使えなくなる

相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、もう一つの課税制度である暦年課税制度を利用することができなくなります。特別控除額の2500万円を超え贈与税が課税される部分の贈与について、110万円を超える贈与があったとしても、暦年課税制度の基礎控除額である110万円を控除することができません。

相続時精算課税制度のデメリット②小規模宅地等の特例が使えなくなる

相続時精算課税制度を選択すると、一定の条件の宅地を相続した際に、相続税の計算の際に一定の割合を減額してくれる小規模宅地等の特例を使うことができなくなります。

相続時精算課税の贈与税の特別控除額とは 

相続時精算課税制度には、贈与税の特別控除があることが特徴です。特別控除額には限度額があり、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産の合計額が2500万円までは贈与税が課税されません。そして、この特別控除額は複数の年にわたり利用することが可能で、利用年数や1年あたりの回数などの制限がありません。

前の年までの贈与ですでに特別控除額を利用している場合は、残りの額が特別控除額の限度額となります。

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