被相続人から財産を受け取った相続人や受遺者は、相続税の申告と納税が必要になります。しかし、相続税は全ての人の相続財産に必ず課税されるものではなく、相続財産が基礎控除以下の場合や非課税枠が適用される場合、相続放棄をした場合など、相続税の申告と納税の必要がない場合もあります。今回は、相続税は誰が払うのかについて詳しく解説します。
相続税は誰が申告するのか
被相続人から財産を相続した相続人は、相続税を申告する必要があります。被相続人とは亡くなった人、相続人とは亡くなった人の財産を受け取る人のことをいいます。
相続により財産を受けとった人、もしくは、相続人だけではなく、遺贈(遺言により財産を渡したい人を指定することにより財産を渡すこと)により財産を取得した相続人以外の受遺者、死因贈与の場合にも相続税の申告をする必要があります。
また、相続税を申告する予定だった人が、申告する前に亡くなった場合には、その亡くなった人の相続人が、その申告する義務を承継します。
相続税を申告しなくてもよいケース
相続税を申告しなくてもよいケースもあります。まずは、相続により受け取った財産の総額が、基礎控除以下の場合です。
相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)、で計算される額です。相続により受け取った財産の総額がこの基礎控除以下の場合は、相続税が課税されません。
基礎控除の計算に使われる法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれます(相続の放棄がなかったものとして扱われます)。また、相続人の中に養子がいる場合は、相続人に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までを法定相続人の数に含みます。
法定相続人の人数が多ければ、基礎控除の額も大きくなります。
基礎控除以外の控除
相続した財産から引くことのできる控除は他にも、配偶者控除(配偶者は1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多いほうが非課税となります)、小規模宅地等の特例、生命保険金や退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)などがあります。
相続により受け取った財産の総額が、控除することのできるすべての控除の金額以下の場合は、相続税は課税されません。
相続税は全員連名で申告しなければいけないのか
相続税の申告は、共同相続の場合でも基本的には、自分が受けとった相続財産にかかる相続税分を相続人各自で申告します。そのため、共同相続人全員が連名で申告しなければいけない、ということではありません。
ただ、相続税の申告書には、他の相続人を記載する欄が設けられているため、共同相続人が連名で申告することも可能となっています。
遺産分割協議をした場合
共同相続人で遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議が終了しそれぞれの相続分が確定した後に、共同相続人が連名で相続税を申告する場合があります。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人が亡くなった時に住んでいた住所の所轄税務署に提出する必要があります。そのような事情からも、遺産分割協議後に相続人連名で申告することがあります。
ただ、近年はいろいろな事情により、連名での申告を選択せずに、相続人が個人個人で申告をしたいというケースが増えてきています。
未分割申告
相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わっていないなど、共同相続人の相続分が未決定の場合は、未分割申告という仮の申告をすることができます。
未分割申告は、法定相続分で財産を分割したとみなして、相続税の計算をして申告をします。そして、その後遺産分割協議により相続分が決まった時に、改めて申告をすることになります。
相続税は誰が納税するのか
相続税の納税も申告と同じように、共同相続の場合は基本的には、自分が受けとった相続財産にかかる相続税分を相続人各自で納税します。
もし、共同相続人の誰かが代表になり、他の相続人の納税分と自分の納税分を一緒に納税したり立て替えたりした場合は、他の相続人から財産の贈与を受けたとみなされて、贈与税が発生してしまいますので注意が必要です。
連帯納付義務
相続税の納税には、連帯納付義務というものがあります。同じ被相続人から財産を受けとった人のすべてに連帯納付義務の責任があります。そのため、相続税を納税していない相続人や受遺者がいる場合には、他の連帯納付義務者に納税の責任が生じます。
相続放棄をした人
相続放棄とは、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしてそれが受理されることにより、相続の権利の一切を放棄することをいいます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
被相続人が亡くなった日、もしくは相続が開始されたことを知った日から3か月以内に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになるため、法定相続分の相続財産を受けとることができません。そのため、相続税の申告と納税する必要は生じません。
ただし、被相続人が亡くなったことにより発生する死亡保険金や死亡退職金など、相続放棄をした人でも受け取れることができる財産(みなし相続財産といいます)を受けとった場合は、その受けとった金額によっては、相続税の申告と納税する必要が生じるので注意が必要です。