「法定相続分」による相続の割合とは何か?

法定相続分

家族が亡くなった時には、おのずと相続の問題が発生します。そして、相続人で財産を分けるときに無視することのできない決まりがあります。それが法定相続分です。民法は難しくてよくわからないとか、相続人ってそもそもどこまでの親族が当てはまるの?など、さまざまな疑問点があると思います。今回は、法定相続分について、詳しく説明します。

目次

法定相続分が異なる法定相続人

法定相続分とは、法律で定められた各相続人が相続できる遺産の分割割合のことを言います。この割合は、被相続人と各相続人(法定相続人)との関係性から決められているものです。

法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人とがあります。

配偶者相続人の法定相続分は?

まず、配偶者は常に相続人となります(配偶者相続人)。配偶者とは、法律上の婚姻関係(法律婚、婚姻の届け出をしている)配偶者のことを言います。そのため、婚姻の届け出をしていない内縁の関係や事実婚の場合は、相続人には該当しません。また、婚姻期間は特に定められておらず、届け出をしてから1日の婚姻期間であっても、配偶者として相続人となります。

以下に述べる血族相続人がいなければ、配偶者が単独で相続人となり、血族相続人がいる場合は、血族相続人と共同で相続人となります。

血族相続人の法定相続分は?

血族相続人とは、被相続人の子、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹のことを言います。血族相続人には順位があります。第1順位に該当する相続人がいなければ、次の第2順位者が相続人になります。また、第2順位者に該当する相続人がいなければ、次の第3順位者が相続人になります。

血族相続人の第1順位は「子」

第1順位は、被相続人の子です。子がすでに亡くなっている場合は、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続と言います)。

子は、実子、養子であるかを問いません。子が養子の場合は、養親、実親のどちらが亡くなった場合も相続人となります。※ただし、特別養子縁組の場合は、実親との関係がなくなりますので、養親のみとなります。

生まれる前の胎児も相続人となります。ただし、死産は含みません。

また、婚姻関係にない相手との間に生まれた子も、被相続人が認知をしている場合は被相続人の子として相続人となります。

再婚した場合の配偶者の連れ子については、被相続人と養子縁組をしていた場合には相続人となります。

血族相続人の第2順位は「直系尊属」

第2順位は、被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、親、祖父母などのことを言います。こちらも、該当相続人がすでに亡くなっている場合は、被相続人に近い順番で相続人となります(例えば、親がすでに亡くなっている時は、一番近い直系尊属である祖父母が相続人になります)。

血族相続人の第3順位は「兄弟姉妹」

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が相続人となります。

法定相続分の計算方法は?

配偶者相続人と血族相続人の共同相続の場合の法定相続分の計算方法を説明します。

配偶者と子のケース

配偶者と被相続人の子が相続人の場合は、配偶者2分の1、子2分の1となります。相続人となる子が複数人いる場合は、子の人数で均等に分割します。

子は、実子であるか、養子であるか、嫡出子(婚姻関係がある父母のもとに生まれた子)か、認知された非嫡出子(婚姻関係がない父母のもとに生まれた子)であるかを問いません。法定相続人としての権利がある子なら、すべての子が同じ法定相続分となります。

配偶者と親のケース

配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。直系尊属が複数人いる場合は、直系尊属の人数で均等に分割します。

配偶者と兄弟のケース

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の人数で均等に分割します。

ただし、半血兄弟(父母の一方のみが同じ)の場合は、全血兄弟(父母の両方が同じ)の場合の2分の1となります。

なお、相続放棄をした人がいる場合は、その人を除いて計算します。なぜなら相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われるためです。

法定相続分を持たない人は相続できない?

法定相続分を持たない人は、被相続人の財産を法定相続人として相続することはできませんが、遺言による遺贈を受けることはできます。被相続人が遺言によって財産を承継させたい人を決めることを遺贈と言います。遺贈では、法定相続人以外の人を受遺者(遺贈を受ける人)とすることができます。

このように、遺言で被相続人の意思により相続分を決めたものを、指定相続分といいます。この場合、遺言による「指定相続分」と、法が定める「法定相続分」とは、どちらが優先されるのかについて、次の章で説明します。

遺言書がある場合の法定相続分は?

遺言書がある場合は、法定相続分よりも遺言書の指定相続分が優先されます。遺言の内容や個々のケースによりますが、相続人が複数人いる場合に、遺言により一部の相続人に対しての指定相続分がある場合は、指定相続分を除いた残りの部分についてを、他の相続人が法定相続分で分割するのが通常です。

遺留分に注意

そして、法定相続人には遺留分というものがあります。遺留分とは法律により、法定相続人が持つ最低限の相続分を保障しているものです。遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分を侵害した場合の減殺請求権

遺言による指定相続分が法定相続人の遺留分を侵害している場合は、法定相続人は遺留分侵害額を減殺請求をすることができます。気をつけなければいけないのは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している受遺者に請求をしないといけないことです。待っていても遺留分が確保されるわけではありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次