相続時の遺産分割協議の進め方

遺産分割協議

遺産分割とは、亡くなった方の財産を相続人に分配することをいいます。遺言があれば、遺言に従って分配します。遺言がなければ、相続人間で協議して配分を決めます。財産をそのまま分配することができない場合は、換価分割や代償分割という方法を採ります。もし、協議がまとまらない場合には、裁判所の調停や審判という制度を利用することもできます。

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相続時の遺産分割とは?

人が死亡すると同時に、その財産と負債(借金など)は相続人(配偶者や子供など)に相続され、全員の共有になります。例えば、相続した建物が共有のままですと、共有者全員の同意がなければ、改装することも、売却することもできません。また、共有者のひとりが亡くなると、その人の持分はその相続人が引き継ぐことになり、権利関係が複雑になるため、トラブルの原因になる場合があります。

遺産分割とは、この共有財産を各相続人に分配する手続きです。遺産分割をすることにより、例えば、土地は配偶者に、預金は長男にと、具体的にどの財産を誰が引き継ぐかを決めることができます。遺産分割をすることにより、相続財産の使い勝手がよくなるとともに、後のトラブルを防止することにもつながります。

遺産分割は誰が決めるか?

遺産分割には、遺言書を作成して、自分が死んだ後、財産を誰に相続させるかを決めておく方法(指定分割)と死亡後に相続人が協議により遺産の配分を決める方法(協議分割)があります。

遺言があれば、遺言にしたがって遺産を配分するのが原則です。しかし、遺言で、一部の財産の配分のみ指定されている場合、指定された財産以外の財産は協議分割により配分することになります。また、遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言とは異なる配分をすることもできます。

協議分割をする場合、相続人全員で協議して合意する必要があります。そのためには、相続人を確定する必要があります。例えば、父親が亡くなり、自分たち兄弟だけが相続人であると思っていたら、父親に先妻との間に子供がいたり、認知した婚外子がいたという場合があります。相続が起きた場合には、被相続人の現在及び過去の戸籍(改製原戸籍)を取り寄せて、他に相続人がいないかどうかを確認しなければなりません。

また、相続人が未成年者の場合には、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。もし、親権者も相続人である場合には、家庭裁判所が選任した特別代理人が協議に参加することになります。

さらに、被相続人から、具体的な財産を特定せずに遺贈を受けた人がいる場合(包括遺贈)、包括遺贈を受けた者も協議に参加する必要があります。例えば、遺言により、財産の半分が友人に贈与された場合、この友人も協議に加わり、具体的にどの財産を譲り受けるかを決めます。

遺産分割はどの相続人にどれだけ配分するか?

民法上、相続人が複数いる場合に、誰にどれだけ配分するか(法定相続分)、生前、被相続人から結婚支度金や住宅購入のために援助を受けた者がいる場合(特別受益)や家業に従事したり、介護したりして、財産の維持・増額に貢献した者がいる場合(寄与分)の分配方法についての規定があります。

これらの民法の定めは、原則を定めたものであり、遺言や相続人間の協議により、これとは異なる取り決めをすることも許されます。協議分割をする際、民法の規定を目安にするとよいでしょう。

遺産分割はどのように相続財産を分けるか?

例えば、父親が死亡して、配偶者と長男長女が相続人になり、法定相続分(配偶者1/2、子1/2(複数の場合は案分))に従って財産を分配すると決めたとします。仮に、相続財産が土地建物(3000万円)と現預金(3000万円)だった場合、配偶者に土地建物を、長男と長女に現預金を1500万円ずつ分配すれば協議通りに分配できます(現物分割)。

しかし、例えば、相続財産が土地建物(6000万円)だけの場合は、現物分割では、協議通りに分配できません。このような場合には、換価分割という方法を採ることができます。土地建物を売却して現金化した上で分配するという方法です。

また、代償分割という方法もあります。代償分割とは、自分に配分された割合以上の財産の分配を受けた者が、他の相続人に対して、不足分を現金などで補填するという方法です。例えば上記の例で、長男が土地建物(6000万円)を引き継ぐ場合、長男が母親に3000万円を、長女に1500万円を支払うことにより、協議通りの分配が実現できます。

なお、相続財産は、必ずしも、ひとりの相続人が単独で所有しなければならないということではありません。例えば、将来、土地建物を長男が使うか長女が使うかわからない場合には、長男と長女の共有としておいても構いません。

また、遺産分割協議においては、相続した負債も考慮に入れるべきです。相続人は、相続財産だけではなく、被相続人の負債も法定相続分に応じて相続しています。遺産分割協議においては、負債の返済について、具体的に検討して、後にトラブルが生じないようにしておくことをお勧めします。

最後に、土地の名義を変更したり、預貯金を下ろしたりするには、遺言書又は遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議がまとまった場合には、相続分の人数分の遺産分割協議書を作成し、それぞれに相続人の実印を押印し、印鑑証明書を添付して、それぞれが一部ずつ保管しておくとよいでしょう。

遺産分割協議がまとまらない場合どうする?

相続人間で協議がまとまらない場合には、弁護士に依頼して、協議を進めるという方法があります。第三者が間に入ることにより、協議が進む場合があります。また、家庭裁判所の手続を利用することもできます。家庭裁判所には、調停委員が間に入って協議を進め、妥協点を探るという遺産分割調停と審判官が当事者の言い分を聞いた上で、遺産の配分を決定するという遺産分割審判という手続が用意されています。

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