相続人にならない欠格事由とは

欠格事由

被相続人と血縁関係があれば無条件で相続人となれるわけではありません。被相続人や他の相続人の生命を脅かしたり、遺言に関して不当に干渉を行なったりした場合には、相続欠格となり、相続をする権利を失います。今回は、相続欠格事由やその手続きについて詳しく見ていきます。

目次

相続の欠格事由とは

相続の欠格事由には、大きく3つの事由を定めています。

被相続人の生命を侵害した場合

1つ目は被相続人の生命を侵害した場合です。民法891条1号には「相続人が故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処された場合」において、相続欠格となることが規定されています。

例えば、相続人が被相続人や他の相続人を殺人もしくは殺人未遂により刑に処された場合です。なお、刑に処された場合と規定されているため、刑に処されなかった場合は欠格事由にはなりません。また、上記の条文では「故意に」とされているため、過失致死などの場合は同様に欠格事由にはならないとされています。

被相続人が殺害された場合に告発しなかった、もしくは告訴しなかった場合

2つ目は被相続人の生命を侵害した場合には、被相続人が殺害された場合にその犯人を知っているにも関わらず告発、もしくは告訴しなかった場合です。民法891条2号には「相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった場合」に相続欠格となることが規定されています。

ただし、相続人が幼いなどで分別がつかない場合や犯罪がすでに発覚しており、捜査が開始された後である場合は、告発、もしくは告訴しなかった場合でも欠格事由にはならないとされています。

遺言に関して不当に干渉した場合

3つ目は遺言に関して不当に干渉した場合です。相続に関する遺言行為に不当に干渉した場合は、欠格事由にあたるとされています。

具体的には、民法891条3号「詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合」、同4号「詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又は変更することを妨げた場合」、同5号「相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・隠匿した場合」と規定されており、これらの場合は欠格事由となります。

ただし、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合であっても、相続人が相続に関して不当な利益を目的とする者でなかった場合は欠格事由にあたりません。あくまでもこれらの行為が自己の利益のためや不利益を避けるために行われたときにおいて欠格事由になるとされています。

相続人の欠格事由に該当したときの手続きは?

相続人が欠格事由に該当した場合、裁判手続きなどは不要で、当然に相続権を失うとされています。

ただし、相続人が相続欠格であっても、戸籍に記載されることはありません。相続登記を行う場合は、相続欠格事由の存在することを認める書面を相続欠格者に作成してもらい、印鑑証明書とともに提出してもらうことになります。

相続欠格と相続放棄・相続人の廃除との違い

相続欠格の他にも、相続人が相続しない場合として、相続放棄や相続廃除といった場合があります。

相続放棄とは

まず、相続放棄とは、相続人が自らの意思により、被相続人の全ての財産の引き継ぎを放棄することをいいます。ここでいう全ての財産の中には、資産だけでなく借金などのマイナスの財産も含んでいます。被相続人が多額に借金がある場合などに相続放棄されます。

相続廃除とは

次に、相続廃除とは、被相続人が特定の相続人から重大な侮辱や虐待を受けた場合や相続人本人に著しい非行があった場合において、相続権を剥奪することをいいます。被相続人が生前に家庭裁判所に審判の申立を行うか、遺言により相続廃除の意思表示を行うことで相続廃除を行うことができます。

相続欠格、相続放棄、相続廃除のそれぞれの違い

相続欠格、相続放棄、相続廃除のいずれにおいても相続をしないという点においては同様ですが、代襲相続(本来相続人となるはずだった相続人の子供が相続人の地位を代襲して相続人となること)の発生の有無や相続税法上の取り扱いにおいてそれぞれ異なります。

まず、代襲相続の発生の有無ですが、相続欠格及び相続廃除については、相続人本人の意思とは無関係の相続権の喪失とされるため、法律上は相続人が死亡したものと同様に扱われます。

そのため、これらの場合には代襲相続が発生し、相続人の子供が相続権を取得することとなります。

他方、相続放棄の場合は、相続人本人の意思に基づいて行われるため、法律上はその相続人が存在しなかったものとして取り扱われます。

そのため、相続人の子供もまた存在しなかったものとして取り扱われることなるため、代襲相続が発生しないのです。

次に、相続税法上の取り扱いですが、相続税法の計算においては、相続税の基礎控除学や脂肪保険金の非課税枠など、法定相続人の人数が関係します。

この点、相続欠格及び相続廃除は死亡したものと同様に扱われるため、法廷相続人としてカウントされませんが、相続放棄の場合は法定相続人の人数としてカウントされるという違いがあります。

相続欠格者の遺留分と代襲相続

ここまで見てきたとおり、相続欠格者は相続人となることができません。そのため、遺留分も認められません。

遺留分とは、相続に関して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合をいいますが、相続欠格者は遺留分も認められないとされているのです。

ただし、上述のとおり、相続欠格は本人の意思とは無関係の相続権の喪失とされるため、代襲相続が発生し、相続人の子供が相続権を取得することが可能となっています。

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