一家の大黒柱であった家族が突然亡くなってしまったとき、残された遺族の生活は急に不安になります。残された遺族の生活を保障する仕組みに、遺族基礎年金といわれる年金制度があります。亡くなった人が一定の要件を満たすことにより、遺族基礎年金の支給を受けることができます。また、遺族にも一定の要件があります。今回は、遺族基礎年金について解説します。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は名前の通り、その残された遺族に対して支給される年金です。そして遺族基礎年金は、家族の生活を支えていた人が亡くなったときに、残された遺族の生活補償となる大事な年金です。働いていた人ばかりではなく、年金を受給していた人が亡くなった場合も支給されるという特徴があります。
遺族基礎年金の請求手続きは
遺族基礎年金の請求手続きは、請求する人が遺族基礎年金請求書を市区町村役場に提出することで行います。ただし、亡くなった日に国民年金の第3号被保険者だった場合は、年金事務所または街角の年金相談センターが提出先となります。
遺族基礎年金の支給要件(受給資格)は?
遺族基礎年金を受け取るためには、支給要件(受給資格)に当てはまる必要があります。亡くなった人の国民年金の状況や、遺族が支給要件(受給資格)に当てはまらない場合には、遺族基礎年金の支給を受けることができません。
遺族基礎年金の支給要件(受給資格)
①国民年金の被保険者(20歳以上60歳未満)が亡くなった場合、②国民年金の被保険者だった人(60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人)が亡くなった場合、③老齢基礎年金の受給権者※であった人が亡くなった場合、④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた人※が亡くなった場合、が対象となります。
※この場合は、保険料を納付済みの期間、保険料を免除された期間、合算対象期間を合算した25年以上ある人が対象となります
保険料納付要件
さらに、上記の①か②の要件の場合は、国民年金の保険料をきちんと納めていたかを判断する、保険料納付要件があります。
亡くなった日の前の日において、亡くなった日が含まれる月の前々月(例えば、5月13日に亡くなった場合は、5月の前々月の3月)までの被保険者としての期間のうち、国民年金の保険料の納付が済んでいる期間+保険料の免除を受けた期間が、3分の2以上ある場合が要件です。
なお、亡くなった日が令和8年3月31日までの場合は、亡くなった日の前の日において、亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近1年間の間に、保険料を納めていない月(未納の月)がひと月もなければ、保険料納付要件を満たすこととされています。
支給を受けることができる遺族の要件
遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族は、亡くなった人に生計を維持されていた①子どものいる配偶者、②子ども、となります。
なお、支給を受けることができる子どもは、18歳の年度末(3月31日まで)までにある子どもが対象となります。ただし、障害年金の障害等級1級と2級の子どもについては、20歳未満の子どもまでが対象となります。
遺族基礎年金の金額と計算方法は?
子どものいる配偶者が支給を受けることのできる遺族基礎年金の額は、780、900円+子どもの加算、です(令和3年4月分より)。また、子どもの加算については、第1子と第2子は各224,700円、第3子以降は74,900円となります。
子どもだけが支給を受ける場合は、第1子が780,900円、第2子が224,700円、第3子以降は74,900円となります。そして、子ども一人当たりの年金の額は、子ども全員の年金額を足した額を子どもの数で割った額となります。
遺族年金請求書の書き方と必要書類
遺族基礎年金を請求する際の請求書は、市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で入手することができます。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードすることが可能です。
遺族基礎年金請求書の書き方
・死亡した方の欄には、亡くなった人の基礎年金番号、生年月日、性別、氏名を記入
・請求者の欄には、個人番号(または基礎年金番号)、生年月日、氏名、続柄、性別、郵便番号、住所を記入
・年金受取機関の欄には、年金の支給を受けたい金融機関の情報を記入
・加算額の対象者の欄には、加算対象者の氏名、生年月日、障害の状態を記入
・請求者が公的年金を受けているかどうか(受けている場合はその内容を記入)
・亡くなった人の公的年金加入履歴を記入
・亡くなった人の生年月日、住所、死亡年月日、死亡の原因などを記入
・生計維持申立(死亡者と生計を同じくしていたことと、配偶者と子どもが生計を同じくしていたことを申し立てる)
請求の際に必要な書類
以下は、必ず必要となる書類です。
・年金手帳
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し※
・世帯全員の住民票の写し※
・亡くなった人の住民票の除票※
・請求する人の収入が確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票など)※
・子どもの収入が確認できる書類(高等学校以上の子ども)※
・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受け取りを希望する金融機関の通帳など(本人の名義のもの)
※マイナンバーを記入することで、省略することができる書類です
その他、死亡の原因や状況により、必要になる書類があります。請求する前に、市区町村役場や年金事務所に確認するとよいでしょう。日本年金機構のホームページでも確認することが可能です。