法定相続人の順位と相続人関係図とは?

法定相続人

家族に相続が発生した場合、民法で定める法定相続人や法定相続分にしたがって、相続手続きを進めていきます。ここでは、法定相続人とは誰か、法定相続人の順位、相続人代表者指定届、相続廃除など特殊なケースも解説します。相続関係者が多いときに書くとわかりやすい、相続人関係図の書き方もご紹介します。

目次

民法の法定相続人とは

民法では相続人になれる人を定めています。これを法定相続人と呼びます。法定相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。なお、被相続人とは、亡くなった方のことです。

法定相続人のうち、配偶者と子につき、注意点があります。民法で定める法定相続人になる配偶者とは、法律婚をしている人を対象としています。内縁の妻・夫の関係にあった方は法定相続人ではありません。離婚した元夫や元妻は、配偶者ではないので、法定相続人にはなれません。

被相続人の離婚した配偶者との子、婚外子、養子も法定相続人です。養子とは戸籍上の養子縁組をしている者を指します。事実上の養子は、法定相続人となる子には含まれません。

相続人の順位は

配偶者は常に相続人となります。法定相続人のうち、子、直系尊属、兄弟姉妹は、相続順位が定められています。

第1順位が子や孫、ひ孫などの直系卑属です。第1順位の相続人がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。そして第1順位も第2順位もいない場合は、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。自分より上の順位の人がいない場合に相続人になるということです。

具体例で示します。例えば、被相続人Xには、配偶者Y、子Aがいるケースです。被相続人の死亡時、父Bも健在だった例を示します。このケースでは、配偶者Yは相続人となります。子Aは第1順位の相続人として、Yとともに相続人となります。しかし、被相続人の父Bは、相続人なりません。先順位の相続人である子Aがいるためです。

次に、被相続人Xには、配偶者Y、父C、兄Dがいるケースを示します。Xには子も、孫など直系卑属もいない場合です。このケースでは、父Cは第2順位の相続人として、Yとともに相続人となります。被相続人の兄Dは、相続人になりません。先順位の相続人である父Cがいるためです。

このように第3順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の子も直系尊属もいない場合のみ、相続人になります。

相続人代表者指定届の書き方

相続人代表者指定届とは、法定相続人が複数いる場合に、固定資産税などの納税通知書を受け取る相続人を指定するための書類です。相続人代表者指定届は、市区町村に提出します。

相続人代表者指定届には、次の事項を記載します。

・届出人の住所および氏名
・被相続人の住所および氏名
・被相続人の死亡年月日
・相続人の住所および氏名、被相続人から見た続柄、相続分
・対象税目欄にチェック
・相続登記の予定の有無欄にチェック

相続人代表者指定届の記載事項である相続分は、確定している場合のみ記載します。対象税目は、市民税・県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税です。

相続人代表者指定届の様式は、市区町村により異なる場合もあります。詳しくは相続人代表者指定届を提出する市区町村に確認する必要があります。

被相続人と相続人を関係(相続人関係図)の書き方

被相続人と相続人の関係(相続人関係図)の書き方について紹介します。相続人関係図は、横書きでも縦書きでもかまいません。大きさも法律の定めはありません。

書くべき内容は以下です。

・「被相続人○○ 相続関係説明図」などのタイトル
・被相続人の氏名および最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日
・相続人の氏名および住所、出生日および被相続人の続柄
・相続人の記載の横(または下)に、相続、遺産分割、相続放棄の別

法務局のホームページでは「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」が掲載されていますので、参考になります。

法定相続人の範囲に係る諸論点

民法により定められた法定相続人の範囲に属する人であっても、相続できない特殊なケースがあります。それは相続欠格事由にあたる場合と相続廃除された場合、自ら相続放棄した場合です。

相続欠格事由とみなされるのは、被相続人に遺言書を強制的に作成させたり、遺言書の偽造をしたりするなどの行為です。

相続廃除とは被相続人の生前に、被相続人に虐待や侮辱を加えた人に対する制度です。相続廃除は、遺言によりおこなうことができます。相続廃除の対象は遺留分を有する法定相続人のみなので、兄弟姉妹を廃除することはできません。

相続放棄は口頭での意思表示では足りず、家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄すると、始めから相続人でなかったことになります。被相続人の権利も義務も引き継がないのが相続放棄です。

相続欠格や廃除の場合は代襲相続が認められています。一方、相続放棄では、代襲相続が認められていません。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合の制度です。被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、子の子(被相続人の孫)が相続することができます。直系卑属は1代に限らず代襲相続できます。兄弟姉妹は甥や姪の1代限り、代襲相続が認められています。

具体例で示します。例えば、被相続人Xには、配偶者Y、子A(Xより前に死亡)、孫aがいるケースです。このケースでは、Yとaが相続人となります。Xの父母や兄弟姉妹は、相続人となりません。

上記のケースで、Aが相続廃除や相続欠格に当たっても、aは代襲相続できます。Aが相続を放棄するとaは代襲相続できず、Xの父母がいれば、父母がYとともに相続します。Aが相続放棄した場合で、Xに父母もおらず兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が相続します。

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