相続における遺留分の割合の計算方法とは?侵害された人の請求権は?

相続の遺留分

遺留分は、法定相続制度と遺言のバランスをとる大切な制度です。遺留分制度があるから、期待を裏切らない程度の遺産を確保できるのです。この記事では、まず遺留分の基礎的な知識を事例により解説します。そのうえで、遺留分の時効や遺留分侵害額請求の手続きなどポイントを解説します。遺留分について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

遺留分とは?割合の計算方法は?

遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことです。もし遺留分という概念がなければ、遺産の配分は全て遺言によって行われてしまいます。被相続人の意思を尊重することは良いことです。しかし、すべての遺産が他人の物になってしまったら、残された家族が困ってしまうでしょう。

 遺留分という概念がないと困るケースを1つご紹介します。次の事例で考えましょう。相続人は、被相続人の息子であるXとY二人である場合です。このとき遺言によってすべての遺産をXだけがもらったらYはとても怒るでしょう。そこでYは、最低限の取り分を害されたと主張することができます。この「最低限の取り分」が遺留分です。

相続人が両親など直系尊属のみである場合は、被相続人の遺産の1/3が全体的遺留分です。それ以外の場合は被相続人の遺産の1/2が遺留分です。

遺留分割合の計算方法は?

遺留分がなぜあるのか、簡単な割合がわかったところで、個別の遺留分の具体的な計算方法をご説明します。法定相続人が配偶者だけ、子だけ、配偶者と子、配偶者と直系尊属の場合、全体的遺留分は遺産の1/2でした。

相続人が複数人いる場合は今述べた割合に法定相続分の割合をかけた額が、各相続人の遺留分として確保されます。なお被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていませんので注意しましょう。

先ほどの例で考えましょう。遺留分を考えるには、まず法定相続分を計算しておく必要があります。被相続人の息子であるXとYの法定相続分は、それぞれ1/2ずつなので、次の計算になります。

Yの遺留分=遺産×全体的遺留分(2分の1)×Yの法定相続分(2分の1)

つまり、Yの遺留分は4分の1です。

相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者が1/4、子が1/4の遺留分が認められます。相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者の遺留分は2/6、直系尊属の遺留分は1/6です。

遺留分を算定するための遺産の価額は、相続開始時つまり被相続人が亡くなったときに被相続人が持っていた遺産の価額に相続開始前の1年間に贈与した遺産の価額も加えて計算します。なお当事者双方が遺留分を侵害する目的でなされた贈与した遺産の価額も同様に遺留分を算定するための遺産の価額に加えて計算します。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分権利者は受遺者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続開始または遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知った日から1年間行使しないときは時効によって消滅します。また相続開始から10年経過したときも同様に遺留分侵害額の請求権は消滅します。

遺留分侵害額の請求権を行使するかしないかは遺留分権利者の自由です。また遺留分侵害額の請求は裁判を起こす必要はなく、相手に遺留分侵害額に相当する金銭が欲しいと意思表示するだけで足ります。この意思表示は、法律上は堅苦しい書面を作る必要はありません。口頭で意思を伝えるだけでも足ります。

しかし、実際には口頭で意思表示をするだけでは、いつ自分が意思表示をしたかを示せません。相手が意思表示をされた覚えがないと主張してくるかもしれません。そうすると「続開始後1年の間に意思表示をしなければ請求する権利は時効により消滅する」という規定により、遺留分侵害額の請求権が消滅してしまいます。また、急に「遺留分で認められているから1000万円をくれ。」などと言われても普通は相手が応じる事はないでしょう。

そのため遺留分侵害額請求をするときは、例えば内容証明郵便等を送るようにします。内容証明郵便ならば手元と郵便局に記録が残り、意思表示した日付もしっかりと示すことができます。しかし、送付する書類に不備があったり誤った内容を書いてしまったら自分に不利な証拠になってしまう可能性があります。

すべて完璧に自分でできる自信がない限りは弁護士や司法書士、行政書士など専門家に相談してみましょう。専門家の知り合いがいなければ、不動産会社などに相談するとよいでしょう。遺留分侵害額請求に相手が応じないときは、家庭裁判所に調停を申立たてることをおすすめします。

遺留分の放棄

今までご説明してきた遺留分侵害額請求の行使とは反対に、遺留分を放棄することもできます。相続開始後であれば、そもそも遺留分侵害額請求するのは自由なので、わざわざ遺留分を放棄する必要はありません。一方、相続開始前は遺留分を自由に放棄する事はできず、家庭裁判所の許可が必要です。

なお、共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分は増加しません。遺留分を放棄しても相続自体を放棄したことにはならないので注意が必要です。

遺留分は被相続人亡き後、残された相続人を守るためにとても大事な制度です。遺言を残す方は、遺留分を害さないように注意して、相続が少しでも円満に進むようにしましょう。そのためにも遺留分に関する知識を身に付けておいて損はないでしょう。

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